財産分与における不動産と住宅ローンの取扱い

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財産分与協議中の夫からの相談例

この度、妻と離婚することになりました。夫婦の共有財産としては、結婚後に購入した自宅建物があるのですが、まだ私名義の住宅ローンが残ってしまっている状態であり、おそらくオーバーローンであると思います。

私としては離婚を機に売却をしてしまいたいと思っていますが、その場合、残ってしまった住宅ローンの半分を妻に負担してもらうことはできるのでしょうか。

弁護士による解説

1 オーバーローン不動産が財産分与の対象となるか 

婚姻期間中に自宅建物を購入する夫婦は多く、不動産の財産分与が問題となるケースは少なくありません。

このような自宅不動産は、婚姻生活において夫婦で取得した財産ですので、一般論として、財産分与の対象となりうることは他の財産と変わるところはありません。しかしながら、今回のケースのように住宅ローン残債務額が不動産の時価額を上回る場合(いわゆるオーバーローン)には、このような不動産は無価値であるとして、財産分与の対象とされないことが実務上の一般的な考え方です。

2 住宅ローンの残債務を妻に負担させられるか

確かに自宅建物は婚姻生活のために購入したものであり、その取得にための住宅ローン債務についても夫婦が負担するとした方が公平とも考えられます。しかしながら、財産分与とはプラスの財産の清算と考えられており、上記のとおりオーバーローンの不動産は財産分与の対象にならないため、住宅ローン残債務についても分与しないのが通常です。

そのため、今回のケースにおいても、住宅ローン残債務額の半分を妻に負担させることは難しいと思われます。もちろん、オーバーローンの場合であっても、当事者間の協議や調停において、その清算について話合いをすること自体は問題がありませんので、もし他の共有財産(預貯金など)があればそれを考慮した上で不動産の清算についても併せて取り決めをすることは可能です。

私たちが丁寧にわかりやすくお話します。

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